最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2214 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Aの弁護人瀬尾蔵治の上告趣意について。
所論は結局単なる訴訟手続違反(しかも主として第一審における)を主張するか
又は原判決の量刑不当を主張するに過ぎないから、明らかに刑訴四〇五条の上告理
由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
被告人Bの上告趣意について。
所論は、量刑不当の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、ま
た、同四一一条を適用すべきものとも認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い裁判官全員一致の意見
で主文のとおり決定する。
昭和二六年一〇月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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