大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2214 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人瀬尾蔵治の上告趣意について。

所論は結局単なる訴訟手続違反(しかも主として第一審における)を主張するか

又は原判決の量刑不当を主張するに過ぎないから、明らかに刑訴四〇五条の上告理

由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

被告人Bの上告趣意について。

所論は、量刑不当の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、ま

た、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二六年一〇月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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